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北海道農業信用基金協会 昭和37年3月26日 農業信用保証保険法 458,611百万円 20,541百万円 札幌市中央区北4条西1丁目1番地(北農ビル14階) 011-232-6083 011-251-5809 contact@hokkaido-nousinki.jp |
協会が保証する債務は、会員である農業者等が次の融資機関から借り入れる資金です。
債務保証の利用については、当協会又は融資機関にご相談下さい。
○ 農業協同組合
○ 北海道信用農業協同組合連合会
○ 全国共済農業協同組合連合会
○ 農林中央金庫
○ 銀行
○ 株式会社商工組合中央金庫(商工中金)
○ 信用金庫及び信用金庫連合会
○ 信用協同組合及び信用協同組合連合会
※農林中央金庫、銀行、信用金庫又は信用協同組合が融資機関となる場合には、借入者が本会の会員となっていただきます。
協会の会員である個人及び法人で次に掲げる「農業者等」並びに協会の会員である農業協同組合の組合員が対象になります。
(1)農業を営む者(畜産業及び養蚕業を含む。)及び農業に従事する者
(2)農事組合法人
(3)農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合中央会
(4)農業共済組合及び農業共済組合連合会
(5)土地改良区及び土地改良区連合
(6)農業の振興を目的とする、一般社団法人並びに一般財団法人 ※1
(7)農業協同会社 ※2
※1 農業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が、社団法人にあっては総社員の表決権の過半数を保有し、財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの。
※2 農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社であって、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権の過半数を有しているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの。
(令和6年3月末) |