- この制度は、農業協同組合、信連、農林中金等が、農業者等の事業資金や生活に必要な資金を貸出するに際し、協会が借入者のために保証人になって、資金の借入を容易にしようとする信用補完制度です。
- 保証業務に必要な基金は、農協、同連合会、北海道、市町村からの出資金及び北海道、その他の団体等からの交付金並びに協会の繰入金によってまかなわれています。
- 協会の債務保証によって融資を受けた借入者が、万一計画通りの返済ができない場合は、協会が借入者に代わって、融資機関に返済金を代位弁済いたします。 協会が代位弁済をすることによって、融資機関としては債務が返済されますので不良債権がなくなります。
- 協会が代位弁済をした場合、借入者に対する求償権を取得することになりますが、求償権の回収は借入者の経営状況・生活状況に応じ、無理のない回収を図ります。
- また、協会は代位弁済によるリスク負担を軽減するため、全国機関の農林漁業信用基金及び全国農協保証センターに保険及び再保証を付し、全国的に危険分散が図られる仕組みになっております。
※農業信用保証保険制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。